反社会的勢力等の排除
反社会的勢力との関係
事業者は、自己が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいいます)に該当しないことおよび反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証するものとします。
会員は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力等」といいます)のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて01projectの信用を毀損し、または01projectの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為など」といいます)を行わないことを確約することとします。
「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- (1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
- (2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- (3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
- (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- (6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者